ひろ矯正歯科では、インターネット相談室という形で、他医院で矯正治療をしているが困っているという方や、セカンドオピニオンが欲しい方などの相談にお答えしています。
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2022/10/22 01:23 [xxx.108.77.149]
りのたろうさんへ
はじめまして。
ちょっと勘違いされているようです。
1期治療というのは、例えば著しい出っ歯、著しい受け口、著しい顎変形症など、放置すると矯正だけでは治せなくなって将来的に手術が必要になるような場合に、手術を回避するために早期治療を行う、或いは、混合歯列期の前歯部反対咬合や、永久歯萌出前に上顎の大臼歯を後ろに下げておく必要があるなどの場合に行うもので、あくまでも2期治療、すなわち永久歯列期の矯正治療の準備のために行うものです。
1期治療を行って、そのまま永久歯列期完成まで経過観察を行った結果、綺麗な歯並びになり、2期治療が必要無くなったということもありますが、「1期治療がまだ間に合うのでは」というのは、ちょっと解釈が違いますし、相談時期が遅かったために2期治療になった、というのも勘違いです。
女の子で小6ということは、おそらく12本の永久歯は萌出しており、急いで治療を行う必要はないと考えられ、むしろ第2大臼歯萌出まで待って治療した方がいろんな面で良いことが多いです。
2つの矯正歯科で、2期治療と言われたのは、上記の1期治療が必要無いと判断されたためで、それらの先生の判断が正しく、間に合うかもと言って治療を開始した治療は必要の無いことを無駄に行っている可能性が高いと思います。
そもそもマイオブレースなどという物は、しっかりとした矯正歯科の技術を持っている先生は使わないと思います。
返金して貰えるかとのことですが、りのたろうさんが納得されて治療契約をかわして治療を受けておられますので、おそらく無理だと思います。
医療行為は、治療の質、治療結果の良否までは保証されないことが多いからです。
治療前にどこまで詳しく説明を受けていたかがポイントですが、治療期間や治療方法は契約時に決定したものではなく、治療はその状況で最良と考えられる治療を行うのが医師側の責務だと思いますので、その先生がそう判断されて治療されたのであれば、文を読む限り、先生の治療に過失があったとまでは言えないと思いますし、治療期間に関しては、目的とする治療結果が得られれば、予定よりも早く終わることは有り得るからです。
納得いかないなら、直接先生とお話しするしかないと思いますが、弁護士さんに頼んでもおそらく無理と言われるのではないでしょうか。