ひろ矯正歯科では、インターネット相談室という形で、他医院で矯正治療をしているが困っているという方や、セカンドオピニオンが欲しい方などの相談にお答えしています。
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相談内容の中には、明らかに医師側に問題ありと考えられる場合もあり、その際にはかなりシビアなお返事を書きますが、訴訟を煽っているわけでもなければ、他医の業務妨害をするつもりはありませんので、誤解無きようお願いいたします。
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2024/08/22 01:20 [xxx.73.15.1]
ねこさんへ
はじめまして。
まず、上下とも拡大床を使ったということですが、その目的は何でしょうか?
骨格性の反対咬合であれば、臼歯部は交叉咬合になることが多いですが、上顎の拡大が必要な場合には、拡大床ではなく、RPE(固定式の急速拡大装置)を使います。
可撤式の拡大床では、アゴが拡がっているように見えても、実際にはアゴの骨は拡がらず、歯が動くだけで、やっている事に意味が無いからです。
混合歯列期にパノラマで側方歯群が重なって写っているから、歯が入りきらない、これはアゴを拡げないといけない、と、アゴの幅が狭くも無いのに拡げる事自体が間違った治療です(治療という言葉は使いたくないですが)。
また、それが第一期治療であったならば、マルチブラケットの永久歯列期の治療に入る前には、私なら、必ず全ての詳細な検査を行います。
これは、安全に治療をするためには必要だと考えます。
また、私なら、マルチブラケット開始時だけでなく、拡大で通院していた期間中は、出来れば半年に1回、最低でも1年に1回はレントゲン(パノラマ、セファロ、手根骨)は撮っていたと思います。
パノラマを撮っていれば、たとえ2番の歯根吸収を防ぐことは出来なくても、そういった状況であるということの告知は出来た筈ですし、過剰歯の見落としも無かった筈です。
過剰歯があることに気づかずにマルチブラケットで歯を移動すれば、歯根吸収の原因となることがあり、その場合は、医師側の過失と言って良いと思います。
ここから先は、私ではなく、弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
なるべく訴訟回避の方向で考えられることをお薦めします。