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相談室

インターネット相談室

ひろ矯正歯科では、インターネット相談室という形で、他医院で矯正治療をしているが困っているという方や、セカンドオピニオンが欲しい方などの相談にお答えしています。
忙しいので、すぐにはお答え出来ませんが、大体1週間以内にはお返事出来るように努力しております。
時間的制約から、矯正歯科に関する相談にのみ回答させて頂きます。
 
相談内容の中には、明らかに医師側に問題ありと考えられる場合もあり、その際にはかなりシビアなお返事を書きますが、訴訟を煽っているわけでもなければ、他医の業務妨害をするつもりはありませんので、誤解無きようお願いいたします。
また、返答内容は、私が矯正歯科専門医として長年培った知識と臨床経験に基づくものであり、あくまでも私の私見です。
私の言っていることが絶対に正しいという保証はありませんので、御承知下さい。
 
お名前やメールアドレスは公開されませんが、偽のメールアドレスや、匿名・偽名の相談にはお答え致しません。
また、システム上、投稿内容は私どもでは一切修正出来ませんので、個人情報や誹謗中傷が含まれているものには回答致しません。
 
ひろ矯正歯科に通院中の方は、診療の際に御相談頂いたほうが詳しく説明出来ますので、ここに書き込まれてもお返事はいたしません。
 
 

  • 小児矯正1期終了後の保定装置について

    2024/12/26 17:16 投稿者:よしかわん [xxx.126.82.20]

    歯性の特徴
    上下顎前歯部叢生
    上顎前歯部唇側傾斜
    下顎前歯歯部舌側傾斜

    動的治療方法
    上顎急速拡大装置による上顎歯列の拡大
    トランスパラタルアーチによる拡大した歯列の保定
    拡大プレートにより下顎歯列を広げる

    女児8歳で開始
    1期期間2年6カ月
    観察期間3年6カ月

    1期終了時は綺麗に並んでいた歯が月日と共に乱れ矯正前のような酷い状態になりました。

    そもそも、1期終了の時に保定装置を外側にワイヤーが付いてるタイプ(無料)と歯の裏側に付けるタイプ(有料)の説明がありました。
    裏側タイプを選び次回付ける予約をしましたが、後戻りが心配だったので今までつけていたプレートをしておりました。

    予約日に来院すると院長がインフルエンザでお休みのため施術できないと言われてしまいました。
    こちらの処置は院長でないと出来ないと言われ、次回の予約でと言われ処置することなく帰宅しております。(コロナ禍初期)
    1ヶ月後の予約日も不在で、別の方が保定装置は付けなくて大丈夫との説明で、今迄装着していたプレートも院内で破棄されました。
    次回予約はコロナ禍で人数を減らしての処置になるとのことで2ヶ月後の予約となりました。
    2ヶ月後院長とお話ができたのですが、裏側保定は使うときではないと言われ、経過観察していくので心配しなくてもと言われおりました。
    歯列が乱れ何度も相談確認しましたが、2期治療をすれば大丈夫と言われ、1期治療はあくまで準備段階であり、1期治療だけで完結できるケースは多くないと言われてしまいました。

    1期終了時の歯並びで満足していたので2期治療のお話に戸惑いましたが、既に乱れた歯並びと矯正に関して無知のため違和感を感じたのです2期治療への移行は仕方のないことなのかと自分自身納得させました。

    2期治療は歯の永久歯が揃ってからと経過観察が続き、永久歯に生え変わった頃2期治療方針が4本抜歯と納得できない事だった為不信感と共にそもそも1期終了後保定装置を作ることがなく保定装置を使用していないことから歯列が乱れたのではないかと質問した所、

    院長回答
    保定装置はII期治療の終了後に装着するものですので、現在の状態を維持するための装置を装着する必要はございません。
    また、ネットの情報、他院のホームページの記載事項については無数に有り、玉石混淆と言えますのでコメントすることはできません。

    II期治療開始まで何年も保定装置を使い続けるメリットはありませんので使う必要ありません。
    一時的に前歯がずれたとしても落胆する必要はありません。II期治療を行えばI期終了時より良い状態になりますのでご安心下さい。
    と回答されました。

    納得できる回答ではなかった為、
    日本矯正歯科学会ページにある保定措置重要性とある部分
    歯並びや咬み合わせの改善のための歯の移動が終わると、新しい歯の良好な位置を維持するための保定が始まります。移動完了直後の歯はかなり動揺しています。これは、歯の周囲の骨や歯肉などの組織がしっかり歯を堅固に取り巻いていない理由によります。従って、保定装置を使用しなければ、もとの悪い不正咬合に戻ってしまうことになりかねません。通常、1年以上はできるだけ毎日保定装置を使用する必要があります。
    と記載があること、1期終了後保定措置を作っていないのは何故か質問した所、

    院長回答
    急速拡大装置で骨格と歯列を広げました。このうち骨格が広がった分は戻っていないはずです。歯列が広がった分だけが後戻りしたと考えられます。
    急速拡大装置を適用していなければ上顎は現在より小さかったはずで、効果は現在でも残っています。
    上顎の急速拡大を終え、その3ヶ月後にトランスパラタルアーチという装置に変更して歯列の幅を維持していました。
    トランスパラタルアーチを撤去したのは更にその1年2ヶ月後ですので急速拡大後の安定を図る意味では充分な期間、装着していたと言えます。

    下顎には確実に骨格を広げる装置は存在しないため、取り外しのできる拡大床(プレート)で上の歯列と幅を合わせるために広げました。
    下顎の歯並びの拡大を停止してから拡大後の保定という目的で1年以上使用していたことになります。

    それでも上下の歯並びがせばまってくるというのは、歯並びが骨格に対してややオーバーに広がっていたということです。
    矯正治療は誰でも歯が並び、長期安定するスペースが足りるまで骨を大きくできるというものではなく、限界があります。
    このような経過や、II期治療開始前の資料の分析結果を元に、抜歯を行なった方が良好な長期予後が得られやすいと考え提案いたしました。

    上記の内容からI期治療後の保定装置を製作する必要はありませんでした。

    と回答がありました。

    保定装置を選んだ件に関しては
    I期治療の保定装置の件ですが、恐縮ですがいただいた内容の記録が当院にございません。
    そのようなイレギュラーなことがあれば通常であればカルテに残すようになっています。
    もし当院の記録漏れということでしたら申し訳ございませんが、何とも言えないというのが正直なところです。

    と言われ裏側保定を選んだ事自体なかった事にされています。

    長文での相談で大変恐縮ですが、1期終了後に保定装置を使う事はないのですか。
    院長は認定医の資格がありますが、我が子の処置は正しいのですか。
    ご回答宜しくお願い致します。

    よしかわん さんへ
     
    はじめまして。
    1期治療のあとは、保定が必要な場合もありますが、例えば、顎の成長を利用して治療を行った場合、その治療中に保定を兼ねて経過観察を行っていれば、1期治療終了後に保定装置を使わずに、そのまま経過観察ということもあり得ます。
    1期治療は、治療前にどうゆう状態で、何が問題なのか、なので、何をどうするのか、そのためにどうゆう装置を使って、期間がどれ位、費用がいくらか、1期治療のあとは永久歯列期の矯正の開始時期までどのようにしてゆくのか、という説明が事前にあるのが当然ですし、もしもその計画どおりにいかないならば、その時点でその理由について説明があるのが当然だと思います。
     
    何を目的として、上下顎とも拡げたのでしょうか。
    混合歯列期の拡大は安定しないことが学術的に証明されていますので、読ませて頂いて、よくある混合歯列期の不必要な拡大、意味の無い拡大であるように思います。
     
    「別の方が保定装置は付けなくて大丈夫との説明で、今迄装着していたプレートも院内で破棄されました。」という点に関しても、医院側に責任があると思います。
     
     

    - ひろ矯正歯科 院長 -

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